自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第21問: 建築基準法施行令第120条に定める、居室から直通階段の一に至る歩行距離の上限について、誤っているものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第21問
建築基準法施行令第120条に定める、居室から直通階段の一に至る歩行距離の上限について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 第1項の表では、無窓の居室や、百貨店・病院・ホテルなどの主たる用途の居室のいずれにも当たらない居室 (事務室など) では、主要構造部が準耐火構造である場合などは50メートル以下、その他の場合は30メートル以下とする。
「いずれにも当たらない居室 (事務室など) では…その他の場合は30メートル以下」が誤りです。建築基準法施行令第120条第1項の表では、無窓の居室や法別表第一(い)欄(二)項・(四)項の主たる居室に当たらない居室は、主要構造部が準耐火構造である場合などは50メートル以下、その他の場合は40メートル以下です。
百貨店など ((四)項) の主たる居室は構造によらず30メートル以下、内装の仕上げを準不燃材料とした居室は10メートルを加え (同条第2項。15階以上の階の居室を除く)、15階以上の階の居室は10メートルを減じる (同条第3項) ので、ほかの記述は正しいです。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第120条
関連キーワード: 直通階段・歩行距離・準耐火構造・準不燃材料・15階以上
模試 (25問)
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