自衛消防技術試験 自衛消防業務に関する実務 練習問題 第46問: 飲食店が入るビルで、自衛消防隊員が客席の避難通路を点検している。火災予防条例に定めるキャバレー等及び飲食店の客席の避難通路について、誤っているものは次のうちどれ
自衛消防業務に関する実務
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第46問
飲食店が入るビルで、自衛消防隊員が客席の避難通路を点検している。火災予防条例に定めるキャバレー等及び飲食店の客席の避難通路について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 客席の各部分からは、いす席やテーブル席などを10個以上通過しないで避難通路に達するようにする。
「いす席やテーブル席などを10個以上通過しないで」が誤りです。火災予防条例第50条は、客席の床面積が150m²以上の店舗の客席に避難通路を設け、かつ、いす席、テーブル席又はボックス席「七個以上を通過しないで」その一に達するようにすることとしています。
10個ではなく7個です。避難通路の有効幅員はキャバレー等が1.6m以上、300m²未満の飲食店が1.2m以上で(同条)、消防署長が位置・構造・収容人員や避難に必要な時間などから避難上支障がないと認めるときは同条によらないことができます(第51条の2第2号)。
ほかの3つは、いずれも条文どおりの記述です。
根拠・参照資料: 火災予防条例第50条
関連キーワード: 避難通路・キャバレー等・飲食店・有効幅員・基準の特例
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