自衛消防技術試験 自衛消防業務に関する実務 練習問題 第36問: 消防法施行規則第28条の3に定める誘導灯の点灯と設置・維持の基準について、誤っているものは次のうちどれか。
自衛消防業務に関する実務
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第36問
消防法施行規則第28条の3に定める誘導灯の点灯と設置・維持の基準について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 非常用の照明装置が設けられた場所の誘導灯は、感知器の作動と連動して点灯し、利用形態に応じて点灯する措置をすれば消灯できる。
「非常用の照明装置が設けられた場所の誘導灯は…消灯できる」が誤りです。消防法施行規則第28条の3第4項第2号は、避難口誘導灯と通路誘導灯 (階段又は傾斜路に設けるものを除く) を常時点灯とし、例外として、防火対象物が無人である場合と、外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所、利用形態により特に暗さが必要である場所、主として関係者とその従業員が使用する場所に設け、感知器の作動と連動して点灯し利用形態に応じて点灯するよう措置したときを挙げています。
非常用の照明装置の有無はこの要件にありません。階段又は傾斜路の通路誘導灯の照度1ルクス以上 (同項第4号)、非常電源の容量20分間以上 (大規模なもの等は60分間・同項第10号) は規則どおりです。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第28条の3
関連キーワード: 誘導灯・常時点灯・消灯の要件・非常電源・消防法施行規則第28条の3
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