自衛消防技術試験 自衛消防業務に関する実務 練習問題 第34問: 火災予防条例施行規則に定める防災センターの構造・機能等と防災センター要員の配置について、誤っているものは次のうちどれか。
自衛消防業務に関する実務
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第34問
火災予防条例施行規則に定める防災センターの構造・機能等と防災センター要員の配置について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 防災センターの室内に面する壁、柱及び天井は、その仕上げを準不燃材料としたものとする。
「室内に面する壁、柱及び天井は、その仕上げを準不燃材料としたもの」が誤りです。火災予防条例施行規則第11条の3の2第1項第2号は、防災センターの壁、柱及び床を耐火構造とし、窓及び出入口に防火戸を設けたうえで、室内に面する壁、柱及び天井の仕上げを「不燃材料としたもの」とすることを定めています。
窓と出入口の防火戸 (同号)、入口の見やすい箇所に防災センターである旨を表示すること (同項第7号) は規則どおりです。防災センター要員は、総合操作盤や制御装置等の監視、操作等を常時行うことができるように配置するのが原則で (同規則第11条の3の3)、消防署長が監視、操作等と自衛消防の活動上支障ないと認める場合は例外となります。
根拠・参照資料: 火災予防条例施行規則第11条の3の2
関連キーワード: 防災センター・耐火構造・不燃材料・防災センター要員・火災予防条例施行規則
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