自衛消防技術試験 自衛消防業務に関する実務 練習問題 第31問: 火災予防条例第53条の2が禁止する、避難施設・防火設備・消防用設備等の機能に支障となる行為について、誤っているものは次のうちどれか。
自衛消防業務に関する実務
– / 48 解いた
第31問
火災予防条例第53条の2が禁止する、避難施設・防火設備・消防用設備等の機能に支障となる行為について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. この規定の名あて人は防火対象物の所有者、管理者又は占有者であり、来館者などはこれに含まれない。
「この規定の名あて人は防火対象物の所有者、管理者又は占有者であり、来館者などはこれに含まれない」が誤りです。火災予防条例第53条の2の柱書は「何人も、令別表第一に掲げる防火対象物において、みだりに」次の行為をしてはならないと定めており、関係者に限らず来館者や出入りの業者も対象です。
対象が令別表第一の防火対象物でみだりに行う行為であることは柱書のとおりです。同条は、避難施設に支障となる施設を設け又は物件を置くこと (第1号)、防火設備の閉鎖又は作動に支障となる物件を置くこと (第2号)、消防用設備等の感知、操作、散水その他の機能に支障となる物件を置くこと (第3号) などを禁止しており、感知器を覆うことや防火戸の閉鎖の妨げとなる位置に物を置くことはそれぞれ第3号・第2号に当たります。
根拠・参照資料: 火災予防条例第53条の2
関連キーワード: 支障となる物件・何人も・避難施設・防火設備・火災予防条例第53条の2
模試 (25問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 75分
広告