自衛消防技術試験 自衛消防業務に関する実務 練習問題 第28問: 火災予防条例第21条に定める電気を熱源とする器具 (電気ストーブなど) の取扱いの基準について、誤っているものは次のうちどれか。
自衛消防業務に関する実務
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第28問
火災予防条例第21条に定める電気を熱源とする器具 (電気ストーブなど) の取扱いの基準について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 器具は、不燃性の床上又は台上に置いて使用する。
「器具は、不燃性の床上又は台上に置いて使用する」が誤りです。火災予防条例第21条第2項は、電気を熱源とする器具に、液体燃料を使用する器具の基準 (第18条第1項) のうち第2号から第8号の2までを準用していますが、不燃性の床上又は台上での使用を定めた第18条第1項第13号は準用の範囲に入っていません。
通電した状態でみだりに放置しないこと (第21条第1項第2号)、温度制御装置や過熱防止装置などをみだりに取り外したり不適合なものと取り替えたりしないこと (同項第3号) は条例どおりです。可燃性の蒸気やガスが滞留するおそれのない場所で使用することも、準用される第18条第1項第4号の内容で、正しい記述です。
根拠・参照資料: 火災予防条例第21条
関連キーワード: 電気を熱源とする器具・過熱防止装置・通電・準用・火災予防条例第21条
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