自衛消防技術試験 自衛消防業務に関する実務 練習問題 第17問: 火災予防条例に定める飲食店などの厨房設備 (レンジ、フライヤー等) の位置・構造・管理の基準について、誤っているものは次のうちどれか。
自衛消防業務に関する実務
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第17問
火災予防条例に定める飲食店などの厨房設備 (レンジ、フライヤー等) の位置・構造・管理の基準について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 排気ダクト等は、金属以外の特定不燃材料で被覆する部分を除き、可燃性の部分から5センチメートル以上離す。
「可燃性の部分から5センチメートル以上」が誤りです。火災予防条例第3条の2第1項第2号ハは、排気ダクト等について「可燃性の部分から十センチメートル以上の距離を保つこと」と定め、金属以外の特定不燃材料で有効に被覆する部分は除いています。
正しい距離は10センチメートル以上です。揚げ物調理の厨房設備に調理油の過熱で自動的に燃焼や熱源を止める装置等を設けること (同項第1号)、油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備のうち、高さ31メートルを超える建築物に設け同一厨房室内の入力の合計が350キロワット以上のものに、排気ダクトの排気取入口の火炎伝送防止装置として自動消火装置を設けること (同項第3号柱書・ハ・ニ(2))、グリス除去装置等を清掃しやすい構造とし清掃して維持管理すること (同項第4号・第5号) は、いずれも正しい記述です。
根拠・参照資料: 火災予防条例第3条の2
関連キーワード: 厨房設備・排気ダクト・グリス除去装置・火炎伝送防止装置・火災予防条例第3条の2
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