銀行業務検定試験 税務3級 贈与税と相続時精算課税 練習問題 第1問: 贈与税の課税の対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 85%
贈与税の課税の対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 1. 個人が法人から贈与により取得した財産には、贈与税ではなく所得税が課される。
「個人が法人から贈与により取得した財産には、贈与税ではなく所得税が課される」が適切です。贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税で、法人からの贈与で取得した財産は贈与税の課税価格に算入されず(相続税法第21条の3第1項第1号)、所得税の対象になります(国税庁タックスアンサーNo.4405)。「教育費の名目で一括して受け取り、定期預金に預け入れた金銭」は誤りです。扶養義務者からの生活費・教育費が非課税になるのは、必要な都度直接充てる通常必要なものに限られ、預金に回した分には贈与税がかかります。「保険料の全額を自分で負担していた満期保険金」も誤りです。贈与により取得したものとみなされるのは、受取人以外の人が負担した保険料に対応する部分です(同法第5条)。「著しく低い価額で買い受けても、対価を払えば差額が贈与とみなされることはない」は誤りで、対価と時価との差額は譲渡した人からの贈与とみなされます(同法第7条)。「借入金の返済の免除による利益は課税対象にならない」も誤りで、免除を受けた債務の金額は贈与により取得したものとみなされます(同法第8条)。
根拠・参照資料: 相続税法第21条の3、相続税法第5条、相続税法第7条、相続税法第8条
関連キーワード: 贈与税の非課税財産・法人からの贈与・みなし贈与財産・扶養義務者からの教育費
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