原付免許 学科試験 運転者の心得と運転前の注意 練習問題 第5問: 道路で酒に酔ってふらつくことは、交通の妨げとなるような程度でなくても、道路交通法で禁止されている。
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初級推定正答率 約 85%
道路で酒に酔ってふらつくことは、交通の妨げとなるような程度でなくても、道路交通法で禁止されている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。道路交通法第76条第4項第1号が禁じているのは、道路において「酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと」で、交通の妨げとなる程度であることが条件です。教則 第1章第4節も、酒に酔ってふらつくことなどで交通の妨げとなることを、道路上でしてはいけない危険なこととしています。これに対し、進行中の車両等から物を投げることは、交通の妨げになるかどうかに関係なく禁止されています(同項第5号)。
根拠・参照資料: 道路交通法第76条第4項第1号・第5号、交通の方法に関する教則第1章第4節
関連キーワード: 酒に酔ってふらつく・禁止行為・交通の妨げ・道路でしてはいけないこと
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