原付免許 学科試験 運転者の心得と運転前の注意 練習問題 第2問: 原付を運転するときは、免許情報記録個人番号カードを携帯していても、それとは別に運転免許証を携帯していなければならない。
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中級推定正答率 約 48%
原付を運転するときは、免許情報記録個人番号カードを携帯していても、それとは別に運転免許証を携帯していなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。免許情報記録個人番号カード(運転免許の情報を記録した個人番号カード)を携帯していれば、別に運転免許証を携帯する必要はありません。教則 第4章は、運転免許証又は免許情報記録個人番号カードを「免許証等」とよび、運転するときは「その免許証等を携帯しなければなりません」としています。道路交通法第95条の2第7項も、このカードは免許証の携帯と提示の規定(第95条)の適用について免許証とみなすとしています。警察官から提示を求められたときは、携帯している免許証等を提示します。
根拠・参照資料: 道路交通法第95条第1項、第95条の2第7項、交通の方法に関する教則第4章
関連キーワード: 免許証等・携帯義務・免許情報記録個人番号カード・提示
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