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原付免許 学科試験 通行するところと歩行者の保護 練習問題 第13問: 著しく他人に迷惑となる騒音を生じさせるような急発進や空ぶかしの禁止は、自動車の運転者に加えて、原付の運転者にもかかる。

この科目 –/16 解いた
中級

著しく他人に迷惑となる騒音を生じさせるような急発進や空ぶかしの禁止は、自動車の運転者に加えて、原付の運転者にもかかる。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。道路交通法第71条第5号の3は、正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような方法で、自動車や原動機付自転車を急に発進させたり、急加速させたり、空ぶかしをしたりすることを禁じています。教則 第5章第3節10も、騒音運転などの禁止として同じことを定めています。教則 第4章第5節3の交通公害の防止でも、不必要な急発進や空ぶかしを避けるよう求めています。原付も条文に名指しされている点が要点です。

根拠・参照資料: 道路交通法第71条第5号の3、交通の方法に関する教則第5章第3節

関連キーワード: 騒音運転の禁止・空ぶかし・急発進・道路交通法第71条

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