原付免許 学科試験 速度・合図・追越し 練習問題 第7問: 「警笛区間」の標識がある区間内でも、見通しのよい交差点を通るときは、危険を避けるためやむを得ない場合を除き、警音器を鳴らしてはいけない。
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中級推定正答率 約 60%
「警笛区間」の標識がある区間内でも、見通しのよい交差点を通るときは、危険を避けるためやむを得ない場合を除き、警音器を鳴らしてはいけない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則 第5章第5節1(5) は、「警笛区間」の標識 (付表3(1)37) がある区間内で警音器を鳴らさなければならないのは、見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときとしています。道路交通法第54条第1項第2号も同じです。見通しのよい交差点はこれに当たらず、同条第2項により、危険を防止するためやむを得ないとき以外は鳴らしてはいけません。「警笛鳴らせ」の標識 (付表3(1)36) がある場所では、通るときに鳴らします。
根拠・参照資料: 道路交通法第54条、交通の方法に関する教則第5章第5節
関連キーワード: 警笛区間・警音器・見通しのきかない交差点・道路交通法第54条
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