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原付免許 学科試験 速度・合図・追越し 練習問題 第4問: 最低速度の標識で速度が指定されている一般道路では、原付もその最低速度に達しない速度で走ってはいけない。

この科目 –/14 解いた
中級

最低速度の標識で速度が指定されている一般道路では、原付もその最低速度に達しない速度で走ってはいけない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。教則 付表3(1)26 の最低速度の標識が表す意味は「自動車の最低速度の指定」だけで、原動機付自転車は含まれていません。道路交通法第23条も、指定された最低速度に達しない速度で進行してはならないとしているのは自動車で、同法第2条第1項第9号の自動車には原動機付自転車が含まれません。このため原付は、最低速度の標識がある道路でもその最低速度の規制を受けません。最高速度の標識や標示は、時速30キロメートル以下の指定なら原付も対象になる点と区別しましょう。

根拠・参照資料: 道路交通法第2条第1項第9号・第23条、交通の方法に関する教則付表3

関連キーワード: 最低速度の標識・一般原動機付自転車・道路交通法第23条・自動車の定義

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