原付免許 学科試験 信号・標識・標示と警察官の指示 練習問題 第5問: 「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識がある道路でも、信号機などによる交通整理の行われていない交差点では、原付は二段階の右折方法によらずに右折する。
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上級推定正答率 約 33%
「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識がある道路でも、信号機などによる交通整理の行われていない交差点では、原付は二段階の右折方法によらずに右折する。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。道路交通法第34条第5項が原付に二段階の右折方法を求めるのは「交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る」とされ、この標識も交通整理の行われている交差点での右折を指定するものです(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一)。信号機などのない交差点は教則 第8章第3節3(2)の「ア以外の交差点」に当たり、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行する小回りの右折方法になります(同法第34条第2項)。
根拠・参照資料: 道路交通法第34条第2項、道路交通法第34条第5項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一、交通の方法に関する教則第8章第3節
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