原付免許 学科試験 信号・標識・標示と警察官の指示 練習問題 第2問: 二段階の右折方法で交差点の向こう側まで進み、右に向きを変えた原付は、右折方向の信号が赤色の灯火でも、青信号で進む車の妨げにならなければそのまま進むことができる。
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中級推定正答率 約 58%
二段階の右折方法で交差点の向こう側まで進み、右に向きを変えた原付は、右折方向の信号が赤色の灯火でも、青信号で進む車の妨げにならなければそのまま進むことができる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。そのまま進めるのではなく、その地点で停止していなければなりません。教則 付表1の赤色の灯火(4)は、既に右折している車は右折方向の信号が赤でも進めるとしたうえで、二段階の右折方法により右折する一般原動機付自転車は「その右折している地点で停止していなければなりません」としています(道路交通法施行令第2条第1項)。赤でも進めるのは、交差点の中心のすぐ内側を通って右折している自動車などの場合です。
根拠・参照資料: 道路交通法施行令第2条第1項、交通の方法に関する教則付表1
関連キーワード: 赤色の灯火・二段階の右折方法・既に右折している車・一般原動機付自転車
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