原付免許 学科試験 交差点・二段階右折・踏切 練習問題 第3問: 交通整理の行われていない、左右の見通しのきかない交差点に、優先道路ではない道路から入ろうとするとき、原付は徐行しなければならない。
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初級推定正答率 約 83%
交通整理の行われていない、左右の見通しのきかない交差点に、優先道路ではない道路から入ろうとするとき、原付は徐行しなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。道路交通法第42条第1号は、左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするときの徐行を定めています。除かれるのは、その交差点で交通整理が行われている場合と、優先道路を通行している場合です(教則 第5章第4節4)。この問の場面はどちらの例外にも当たらないので、原付も徐行が必要です。徐行とは、すぐ停止できるような速度で進むことです。交通整理が行われている交差点や、優先道路を通っている場合には、この徐行の義務はかかりません。
根拠・参照資料: 道路交通法第42条第1号、交通の方法に関する教則第5章第4節
関連キーワード: 徐行・見通しのきかない交差点・優先道路・交通整理
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