原付免許 学科試験 坂道・カーブ・夜間・悪天候・緊急時 練習問題 第1問: 夜間、原付で道路を通行するときにつけなければならない灯火は前照灯と尾灯であり、自動車と違って車幅灯や番号灯は含まれていない。
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初級推定正答率 約 74%
夜間、原付で道路を通行するときにつけなければならない灯火は前照灯と尾灯であり、自動車と違って車幅灯や番号灯は含まれていない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。原付が夜間に道路を通行するときにつける灯火は、道路交通法施行令第18条第1項第2号で「前照灯及び尾灯」と定められています(道路交通法第52条第1項)。自動車は同項第1号で前照灯・車幅灯・尾灯・番号灯などとされ、原付とは違います。なお、前方50メートル(高速道路などでは200メートル)まで明りように見える照明のあるトンネルを通るときは、この定めから除かれます。昼間でも、濃い霧の中などで50メートル先が見えない場所では灯火をつけます(教則 第6章第3節2(1))。
根拠・参照資料: 道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第1項第2号、交通の方法に関する教則第6章第3節
関連キーワード: 夜間・灯火・前照灯・車幅灯
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