原付免許 学科試験 事故・故障・災害と所有者の義務 練習問題 第2問: 原付で交通事故にあって困ったときは、各都道府県の交通安全活動推進センターに、交通事故についての相談をすることができる。
この科目 –/8 解いた
初級推定正答率 約 88%
原付で交通事故にあって困ったときは、各都道府県の交通安全活動推進センターに、交通事故についての相談をすることができる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則 第10章第1節4 は、各都道府県の交通安全活動推進センターは交通事故についての相談に応じているので、利用しようとしています。相談の窓口があることと、事故の報告は別のことです。事故を起こした運転者は、事故の場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度などを警察官に報告して指示を受けなければならず (同節1(3)・道路交通法第72条第1項)、相談をしたからといって報告を省けるわけではありません。
根拠・参照資料: 交通の方法に関する教則第10章第1節4
関連キーワード: 交通事故・交通安全活動推進センター・交通事故の相談・警察官への報告
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