普通免許 学科試験(仮免・本免) 夜間・悪天候・緊急時 練習問題 第1問: 普通自動車で夜間に道路を通行するときは、前照灯、車幅灯、尾灯などの灯火をつけなければならない。
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初級推定正答率 約 86%
普通自動車で夜間に道路を通行するときは、前照灯、車幅灯、尾灯などの灯火をつけなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則第6章第3節2(1)は「夜間、道路を通行するときは、前照灯、車幅灯、尾灯などをつけなければなりません」としています。義務の出どころは道路交通法第52条第1項で、夜間を「日没時から日出時までの時間」と定めています。自動車がつける灯火の種類は道路交通法施行令第18条第1項第1号が定めています。昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで50メートル(高速道路では200メートル)先が見えないような場所を通行するときは同じ義務がある点も合わせて覚えておきましょう(同節2(1)、道路交通法施行令第19条)。
根拠・参照資料: 道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第1項、道路交通法施行令第19条、交通の方法に関する教則第6章第3節
関連キーワード: 夜間の灯火・前照灯・車幅灯・尾灯
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