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普通免許 学科試験(仮免・本免) 運転者の心得と運転前の注意 練習問題 第18問: 肢体不自由を理由に免許に条件を付されている人は、身体障害者マークを付けないで普通自動車を運転してはならない。

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肢体不自由を理由に免許に条件を付されている人は、身体障害者マークを付けないで普通自動車を運転してはならない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。教則 第4章第1節1(3)の文末は「付けるようにしましよう」で、道路交通法第71条の6第3項も、肢体不自由が運転に影響を及ぼすおそれがあるときは標識を付けて運転する「ように努めなければならない」としています。これは努力義務で、付けないと違反になる義務ではありません。一方、聴覚障害を理由に条件を付されている人の聴覚障害者マークは、付けないで運転してはならない義務です(同条第2項)。

根拠・参照資料: 道路交通法第71条の6第3項、交通の方法に関する教則第4章第1節

関連キーワード: 身体障害者マーク・努力義務・聴覚障害者マーク

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