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普通免許 学科試験(仮免・本免) 運転者の心得と運転前の注意 練習問題 第8問: 信号機の近くに信号と似た色のネオンサインを設けることは、信号機を操作するわけではないので、禁止されていない。

この科目 –/28 解いた
中級

信号機の近くに信号と似た色のネオンサインを設けることは、信号機を操作するわけではないので、禁止されていない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。教則 第1章第4節3は「信号や標識・標示がよく見えないと非常に危険です」として、信号機の近くに信号と似た色のネオンサインを設けることや、標識の近くに広告看板を設けることを禁じています。信号機や標識・標示を勝手に操作したり、移したり、壊したりすることも同じ項で禁じられています。道路交通法第76条第2項も、信号機や道路標識等の効用を妨げるような工作物や物件の設置を禁じています。

根拠・参照資料: 道路交通法第76条第2項、交通の方法に関する教則第1章第4節

関連キーワード: ネオンサイン・信号機の効用・道路でしてはいけないこと

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