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普通免許 学科試験(仮免・本免) 通行するところと歩行者の保護 練習問題 第35問: 路線バスなどの優先通行帯は、混雑のため路線バスなどが来ても出られなくなるおそれがあるときは、普通自動車ははじめから通行してはならない。

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路線バスなどの優先通行帯は、混雑のため路線バスなどが来ても出られなくなるおそれがあるときは、普通自動車ははじめから通行してはならない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。教則第5章第2節6(3)は、優先通行帯を通行している自動車は路線バスなどが近づいてきたら速やかにそこから出なければならず、また「交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきてもそこから出られなくなるおそれがあるときは、はじめからその通行帯を通行してはいけません」としています。根拠は道路交通法第20条の2第1項です。優先通行帯は普通自動車も通行できますが、この条件がつきます。

根拠・参照資料: 道路交通法第20条の2第1項、交通の方法に関する教則第5章第2節

関連キーワード: 優先通行帯・路線バス・交通の混雑・道路交通法第20条の2

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