普通免許 学科試験(仮免・本免) 通行するところと歩行者の保護 練習問題 第32問: 一方通行の道路で、左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げとなるようなときは、道路の右側に寄らなければならない。
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上級推定正答率 約 31%
一方通行の道路で、左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げとなるようなときは、道路の右側に寄らなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則第5章第2節5は、緊急自動車が近づいてきたときの寄り方を定めたうえで「一方通行の道路で左側に寄ると、かえつて緊急自動車の妨げとなるようなときは、右側に寄らなければなりません」としています。根拠は道路交通法第40条第1項のかっこ書きで、交差点付近以外の場所で進路を譲る場合(同条第2項)にも当てはまります。「緊急自動車には必ず左に寄る」と覚えていると誤ります。
根拠・参照資料: 道路交通法第40条第1項・第2項、交通の方法に関する教則第5章第2節
関連キーワード: 緊急自動車・一方通行・右側に寄る・道路交通法第40条
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