普通免許 学科試験(仮免・本免) 通行するところと歩行者の保護 練習問題 第17問: 自動車の運転者は、病気などやむを得ない理由があるときでも、例外なくシートベルトを着用しなければならない。
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上級推定正答率 約 37%
自動車の運転者は、病気などやむを得ない理由があるときでも、例外なくシートベルトを着用しなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。着用義務には例外があります。道路交通法第71条の3第1項ただし書は、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が運転するとき、緊急自動車の運転者が緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときを除いています。教則第5章第1節3(1)も「病気などやむを得ない理由がある場合は別です」としています。原則は着用義務ですが、「例外なく」ではありません。
根拠・参照資料: 道路交通法第71条の3第1項、交通の方法に関する教則第5章第1節
関連キーワード: シートベルト・着用義務の例外・やむを得ない理由・道路交通法第71条の3
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