普通免許 学科試験(仮免・本免) 速度・車間距離・進路変更・追越し 練習問題 第34問: 中央線がなくても車両通行帯が設けられている一般道路は、「中央線などがない一般道路」に当たる。
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上級推定正答率 約 30%
中央線がなくても車両通行帯が設けられている一般道路は、「中央線などがない一般道路」に当たる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。道路交通法施行令第11条第1号ハは、道路標識等による中央線か車両通行帯が設けられている一般道路を、時速60キロメートルの区分に入れています。教則の注も、中央線などがない一般道路から、中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路を除いています(教則第5章第4節1)。中央線がなくても車両通行帯があれば、指定がないときの普通自動車の最高速度は時速60キロメートルです。「中央線」という名前だけで判断しないようにします。
根拠・参照資料: 道路交通法施行令第11条第1号、交通の方法に関する教則第5章第4節
関連キーワード: 中央線などがない一般道路・車両通行帯・法定速度
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