普通免許 学科試験(仮免・本免) 速度・車間距離・進路変更・追越し 練習問題 第12問: 中央線がない一般道路でも、柵などの工作物で自動車の通行が往復の方向別に分けられている道路は、「中央線などがない一般道路」に当たらない。
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上級推定正答率 約 30%
中央線がない一般道路でも、柵などの工作物で自動車の通行が往復の方向別に分けられている道路は、「中央線などがない一般道路」に当たらない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則は中央線などがない一般道路を、高速自動車国道の本線車道等以外の部分、自動車専用道路、中央線か車両通行帯がある一般道路、道路の構造や柵などの工作物で往復の方向別に分離されている道路の4つを除いた一般道路と定めています(教則第5章第4節1の注)。道路交通法施行令第11条第1号ニと道路交通法施行規則第5条の6の3(柵・駒止め・棒状の工作物など)が対応する規定です。分離されていれば、指定がないときの普通自動車の最高速度は時速60キロメートルです。
根拠・参照資料: 道路交通法施行令第11条第1号、道路交通法施行規則第5条の6の3、交通の方法に関する教則第5章第4節
関連キーワード: 中央線などがない一般道路・往復の方向別に分離・柵などの工作物
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