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普通免許 学科試験(仮免・本免) 速度・車間距離・進路変更・追越し 練習問題 第1問: 標識や標示で最高速度が指定されていない「中央線などがない一般道路」では、普通自動車は時速30キロメートルを超えて運転してはいけない。

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標識や標示で最高速度が指定されていない「中央線などがない一般道路」では、普通自動車は時速30キロメートルを超えて運転してはいけない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。2026年9月1日施行の道路交通法施行令第11条の改正で、中央線や車両通行帯がなく、柵などで往復の方向別に分離もされていない一般道路(自動車専用道路などを除く)では、自動車の最高速度が時速30キロメートルになりました。教則第5章第4節1(1)も、指定がないときは中央線などがない一般道路では時速30キロメートル、それ以外の一般道路では時速60キロメートルを超えてはいけないとしています。「指定がなければ60キロ」は改正前の覚え方です。

根拠・参照資料: 道路交通法第22条第1項、道路交通法施行令第11条、交通の方法に関する教則第5章第4節

関連キーワード: 法定速度・中央線などがない一般道路・時速30キロメートル

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