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普通免許 学科試験(仮免・本免) 信号・標識・標示と警察官の指示 練習問題 第27問: 「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識は、道路の右側部分にはみ出さずに行う追越しまでは禁止していない。

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中級

「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識は、道路の右側部分にはみ出さずに行う追越しまでは禁止していない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。この標識の意味は、車が追越しのため道路の右側部分にはみ出して通行することの禁止です(教則 付表3、道路交通法第17条第5項第4号)。右側部分にはみ出さずに行う追越しは、この標識では禁止されていません。追越しそのものを禁止するのは、補助標識「追越し禁止」が付いた「追越し禁止」の標識です。なお、道路の曲がり角付近や上り坂の頂上付近など、法律で追越しが禁止されている場所は別です(同法第30条)。

根拠・参照資料: 道路交通法第17条第5項第4号、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一、交通の方法に関する教則付表3

関連キーワード: 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止・追越し禁止・規制標識

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