普通免許 学科試験(仮免・本免) 高速道路 練習問題 第15問: 高速道路で故障して運転できなくなったとき、停止表示器材を置かなければならないのは夜間だけである。
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中級推定正答率 約 57%
高速道路で故障して運転できなくなったとき、停止表示器材を置かなければならないのは夜間だけである。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。道路交通法第75条の11第1項は、本線車道等やこれに接する路肩・路側帯で運転できなくなったときは、停止していることを表示しなければならないとしています。その方法を定めた道路交通法施行令第27条の6は、夜間は夜間用、夜間以外は昼間用の停止表示器材を置くとしています。昼間も置く義務があり、トンネルの中など視界が200メートル以下の場所では、昼間でも夜間用を使います。
根拠・参照資料: 道路交通法第75条の11第1項、道路交通法施行令第27条の6、交通の方法に関する教則第7章第2節
関連キーワード: 停止表示器材・故障のときの表示・昼間用と夜間用
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