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普通免許 学科試験(仮免・本免) 高速道路 練習問題 第8問: 普通自動車が本線車道に入るとき、加速車線があっても、本線車道が空いていれば加速車線を通らずに入ってよい。

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初級

普通自動車が本線車道に入るとき、加速車線があっても、本線車道が空いていれば加速車線を通らずに入ってよい。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。道路交通法第75条の7第1項は、本線車道に入ろうとする場合に加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならないとしています。教則第7章第2節1(1)も「加速車線を通行して、十分加速しなければなりません」としています。本線車道の交通量によって扱いが変わる決まりではなく、加速車線で十分に速度を上げてから合流します。

根拠・参照資料: 道路交通法第75条の7第1項、交通の方法に関する教則第7章第2節

関連キーワード: 加速車線・本線車道への入り方・十分な加速

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