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普通免許 学科試験(仮免・本免) 交差点・踏切・坂道とカーブ・AT車 練習問題 第17問: 自動車は、「一時停止」の標識がある交差点で一時停止をした後も、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけない。

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中級

自動車は、「一時停止」の標識がある交差点で一時停止をした後も、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。教則第5章第7節3(3)は、「一時停止」の標識があるときは停止線の直前で一時停止をする「とともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません」としています。道路交通法第43条後段も、一時停止した車両等は、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと定めています。一時停止をすれば先に進んでよい、という意味ではない点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 道路交通法第43条、交通の方法に関する教則第5章第7節

関連キーワード: 一時停止・進行妨害・交差道路・道路交通法第43条

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