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普通免許 学科試験(仮免・本免) 事故・故障・災害と自動車所有者の義務 練習問題 第14問: 自家用の普通自動車で交通事故を起こした運転者は、急ぎの用事があるときは、同乗者に負傷者の救護や警察官への報告を任せて、運転を続けてよい。

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自家用の普通自動車で交通事故を起こした運転者は、急ぎの用事があるときは、同乗者に負傷者の救護や警察官への報告を任せて、運転を続けてよい。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。ほかの乗務員に措置を任せて運転を続けられるのは、緊急自動車、けが人や病人を運搬中の車、乗合バスなどの運転者が、業務のために引き続きその車を運転する必要があるときです(教則第10章第1節1のなお書き、道路交通法第72条第4項)。自家用車の私用はこれに当たらないので、運転者自身が運転を停止し、負傷者の救護、道路における危険の防止、警察官への報告を行わなければなりません(同条第1項)。

根拠・参照資料: 道路交通法第72条第1項・第4項、交通の方法に関する教則第10章第1節

関連キーワード: 交通事故のときの措置・運転の継続・乗合バス・道路交通法第72条

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