普通免許 学科試験(仮免・本免) 駐車と停車 練習問題 第14問: 高齢運転者等専用場所で駐車や停車ができるのは、専用場所駐車標章に登録(車両)番号が記載されている普通自動車のみである。
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上級推定正答率 約 44%
高齢運転者等専用場所で駐車や停車ができるのは、専用場所駐車標章に登録(車両)番号が記載されている普通自動車のみである。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則第5章第8節5(1)は、高齢運転者等専用場所では「専用場所駐車標章(付表5(8))に登録(車両)番号が記載されている普通自動車のみが駐車や停車ができます」としています(道路交通法第45条の2第1項)。標章の交付を受けられるのは、70歳以上の人、聴覚障害や肢体不自由を理由に免許に条件が付いている人、妊娠中又は出産後8週間以内の人です。交付を受けていない人は、そこで駐車も停車もできません。
根拠・参照資料: 道路交通法第45条の2第1項、交通の方法に関する教則第5章第8節
関連キーワード: 高齢運転者等専用場所・専用場所駐車標章・普通自動車・道路交通法第45条の2
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