フォークリフト運転技能講習 学科 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 練習問題 第32問: 労働安全衛生規則第151条の21 に定めるフォークリフトの定期自主検査 (1年を超えない期間ごとに1回) の検査事項で、部品が挙げられている号について、正しいも
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
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第32問
労働安全衛生規則第151条の21 に定めるフォークリフトの定期自主検査 (1年を超えない期間ごとに1回) の検査事項で、部品が挙げられている号について、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. ヘッドガードは、車体、警報装置、方向指示器などと同じ号に挙げられている。
正解は「ヘッドガードは、車体、警報装置、方向指示器などと同じ号に挙げられている」とする肢です。労働安全衛生規則第151条の21第1項は、1年を超えない期間ごとの定期自主検査の事項を号ごとに挙げ、第6号に「フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置」、第7号に「油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置」、第9号に「車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器」を置いています。
バックレストはヘッドガードと同じ第9号で、フォークやマストの第6号ではありません。安全弁とシリンダーはどちらも第7号の油圧装置で、安全弁は車体の号に、シリンダーは荷役装置の号に入っていません。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第151条の21
関連キーワード: 定期自主検査・荷役装置・油圧装置・ヘッドガード
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