フォークリフト運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第22問: フォークリフトの製造・流通に関する規制について、法令上、正しいものは次のうちどれか。
関係法令
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第22問
フォークリフトの製造・流通に関する規制について、法令上、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. フォークリフトは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
「規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない」が正しい記述です。労働安全衛生法第42条は、政令で定める機械等は厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとし、労働安全衛生法施行令第13条第3項第8号がフォークリフトを挙げています。
この規格がフォークリフト構造規格です。「設置は禁止されるが、譲渡や貸与は禁止されていない」は禁止される行為を狭めた誤りです。
「型式検定に合格した型式のものでなければ」は誤りで、型式検定を受けるべき機械等 (施行令第14条の2) にフォークリフトは含まれず、求められるのは規格の具備です。「販売する者は対象とならない」は誤りで、規制の対象は譲渡・貸与・設置をする者です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第42条
関連キーワード: 譲渡等の制限・構造規格・第42条・施行令第13条
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