フォークリフト運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第14問: フォークリフトのヘッドガードの高さの基準として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
関係法令
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第14問
フォークリフトのヘッドガードの高さの基準として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 立って操作する方式では、運転者席の床面からヘッドガードの上部わくの下面までの高さが1.8m以上であること。
「立って操作する方式では、運転者席の床面から…下面までの高さが1.8m以上」が正しい記述です。労働安全衛生規則第151条の17は、事業者は所定のヘッドガードを備えたフォークリフトでなければ使用してはならないとし、高さについて、座って操作する方式は運転者の座席の上面から上部わくの下面まで95cm以上 (第3号)、立って操作する方式は運転者席の床面から上部わくの下面まで1.8m以上 (第4号) と定めています。
座って操作する方式の「85cm以上」と「100cm以上」は、どちらも第3号の95cmと違う値です。立って操作する方式の「2m以上」は、第4号の1.8mと違う値です。
測る先はどちらの方式も上部わくの下面で、起点は座る方式が座席の上面、立つ方式が運転者席の床面です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第151条の17
関連キーワード: ヘッドガード・上部わくの下面・95cm・1.8m
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