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eco検定 持続可能な社会と地球の基礎 練習問題 第14問: 環境基本法に基づく環境基本計画は、都道府県が定めることとされている。

問題 14 / 42あと 3 問で 40% に到達
上級持続可能な社会と地球の基礎

環境基本法に基づく環境基本計画は、都道府県が定めることとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。環境基本法が定める環境基本計画は、政府が定めるものです。環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて案を作成し、閣議決定を経て策定されます。地方公共団体も独自に環境基本条例や地域の環境計画を持つことがありますが、それらは環境基本法が政府に義務づけた環境基本計画とは別のものです。「国の計画か、地方の計画か」を取り違えさせる典型的な出題形です。

根拠法令: 環境基本法第15条

関連キーワード: 環境基本計画・環境基本法・政府・中央環境審議会

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