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2級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 練習問題 第8問: 労働安全衛生法令に定める高所作業等の安全に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問題 8 / 10あと 1 問で 90% の位置
中級施工管理法

労働安全衛生法令に定める高所作業等の安全に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務は、特別教育を修了した者に行わせることができる。

肢3が誤りです。労働安全衛生法施行令第20条第15号により、作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転 (道路上の走行を除く) は就業制限業務で、高所作業車運転技能講習を修了した者などの有資格者でなければ行わせることができません。特別教育で足りるのは作業床の高さが 10 m 未満の高所作業車 (労働安全衛生規則第36条第10号の5) です。電気工事では照明器具や配線の高所作業で高所作業車を多用するため、作業床の高さで必要な資格が変わる点は重要です。肢1は第519条の囲い等、肢2は第528条の脚立の基準、肢4は第527条の移動はしごの基準で、いずれも条文のとおりです。脚立を足場代わりにまたいで使う、天板に乗るといった使い方は転落災害の典型なので、作業手順で禁止するのが一般的です。

根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第20条、労働安全衛生規則第36条・第519条・第527条・第528条

関連キーワード: 就業制限・脚立・移動はしご・墜落防止・高所作業車

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