DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第18問: Aさん(63歳)は、2026年6月末に勤務先を退職した。退職前は厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)で、勤務先には企業年金がなく、iDeCo(個人
Aさん(63歳)は、2026年6月末に勤務先を退職した。退職前は厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)で、勤務先には企業年金がなく、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者として掛金を拠出していた。退職後は再就職せず、国民年金の任意加入もしていない。老齢基礎年金の繰上げ支給の請求はしておらず、老齢または退職を支給事由とする年金の受給権はない。iDeCoの老齢給付金の請求もしていない。なお、iDeCoの加入可能年齢を引き上げる改正は、2026年12月1日に施行される予定である。AさんのiDeCoに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 2026年7月1日現在は個人型年金運用指図者として運用の指図だけを行い、改正の施行後は70歳に達するまで掛金を拠出できる途がある。
「2026年7月1日現在は個人型年金運用指図者として運用の指図だけを行い、改正の施行後は70歳に達するまで掛金を拠出できる途がある」が適切です。2026年7月1日現在、個人型年金加入者になれるのは、国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者と任意加入被保険者です(確定拠出年金法第62条第1項)。
退職で国民年金の被保険者の資格を喪失すると個人型年金加入者の資格を失い(同条第4項第2号)、個人別管理資産がある人は個人型年金運用指図者となって運用を続けます(法第64条第1項)。任意加入していないAさんは被保険者でないため、「65歳に達するまでは個人型年金加入者として掛金を拠出でき」とする2つの記述は誤りです。
厚生労働省によると、2025年改正のうち2026年12月1日施行予定の加入可能年齢の引上げで、国民年金被保険者以外の60歳以上70歳未満の人でも、iDeCoの加入者・運用指図者などで老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない人は加入できるようになります。運用指図者のAさんは、受給していなければこれに当たります。
「75歳に達するまで」とする2つの記述は、2022年4月に70歳から75歳に引き上げられた老齢給付金の受給開始の上限年齢との取り違えです(厚生労働省「2020年の確定拠出年金の制度改正」)。根拠:確定拠出年金法第62条・第64条、厚生労働省「2025年の確定拠出年金の制度改正」。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第62条第1項・第4項第2号・第64条第1項
関連キーワード: 個人型年金加入者・個人型年金運用指図者・加入可能年齢・2025年改正・70歳未満
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