DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第17問: G社は、従業員40人(全員が厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者)の会社で、企業型年金(企業型DC)と確定給付企業年金(DB)は実施していないが、中小企業退職金
G社は、従業員40人(全員が厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者)の会社で、企業型年金(企業型DC)と確定給付企業年金(DB)は実施していないが、中小企業退職金共済(中退共)には加入している。G社は、中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)の導入を検討している。この事例に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の法令に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. G社は、過半数代表者などの同意を得て、拠出の対象となる者に一定の資格を定めることができる。
「G社は、過半数代表者などの同意を得て、拠出の対象となる者に一定の資格を定めることができる」が適切です。中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合に、拠出の対象となる者について一定の資格を定めることができ、その際は掛金の拠出と同じ同意、つまり第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合、それが無いときは過半数を代表する者の同意(過半数代表者の同意)を得なければなりません(確定拠出年金法第68条の2第1項・第2項)。
資格は特定の者について不当に差別的なものであってはなりません(同条第3項)。「厚生労働大臣に届け出る」は誤りで、届出先は国民年金基金連合会です(連合会が厚生労働大臣に写しを送付します。同条第6項)。
「100人以下の事業主」は誤りで、中小事業主は、企業型年金と確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主で、使用する第1号厚生年金被保険者が300人以下のものです(法第55条第2項第4号の2。2020年改正で100人以下から拡大)。「国民年金基金連合会が決定する」は誤りで、中小事業主掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより中小事業主が決定し、又は変更します(法第68条の2第4項)。
なお、中退共への加入は中小事業主の要件に含まれていません。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第55条第2項第4号の2・第68条の2第1項・第2項・第3項・第4項・第6項
関連キーワード: 中小事業主掛金納付制度・iDeCo+・中小事業主・過半数代表者の同意・中小企業退職金共済
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