DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第16問: Aさん(38歳)は、確定給付企業年金(DB)を実施するE社を退職し、DBと企業型年金(企業型DC)を実施するF社に転職して、F社の企業型年金加入者の資格を取得し
Aさん(38歳)は、確定給付企業年金(DB)を実施するE社を退職し、DBと企業型年金(企業型DC)を実施するF社に転職して、F社の企業型年金加入者の資格を取得した。Aさんは、E社のDBの規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たしてE社のDBの加入者の資格を喪失しており、脱退一時金の支給はまだ受けていない。F社の企業型年金規約は、他の制度からの資産の移換を受け入れることを定めている。E社のDBに係るAさんの資産の扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. E社のDBの事業主等に申し出て、脱退一時金相当額をF社の企業型DCの資産管理機関へ移換してもらうことができる。
「E社のDBの事業主等に申し出て、脱退一時金相当額をF社の企業型DCの資産管理機関へ移換してもらうことができる」が適切です。DBの中途脱退者(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たして加入者の資格を喪失した者)が企業型年金加入者の資格を取得したときは、元のDBの事業主等に、企業型年金の資産管理機関への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができます(確定給付企業年金法第81条の2第1項・第82条の3第1項)。
企業型年金の資産管理機関は、この移換を受けることができます(確定拠出年金法第54条の2第1項)。移換されると、DBの事業主等は脱退一時金の支給の義務を免れます(確定給付企業年金法第82条の3第3項)。
「脱退一時金として受け取るほかなく」は、この移換の仕組みを見落としています。「通算加入者等期間に算入されない」は誤りで、E社に使用された期間のうち60歳に達した日の前日が属する月以前の期間で政令で定めるものは、通算加入者等期間に算入されます(確定拠出年金法第54条の2第2項)。
「F社の企業型年金の資産管理機関に申し出て」は申出先の取り違えで、申し出る相手はE社のDBの事業主等です。転職のときは、前の制度の資産を移すか、移すならどこに申し出るかを確かめましょう。
根拠:確定給付企業年金法第82条の3、確定拠出年金法第54条の2。
根拠・参照資料: 確定給付企業年金法第81条の2第1項・第82条の3第1項・第3項、確定拠出年金法第54条の2第1項・第2項
関連キーワード: ポータビリティ・脱退一時金相当額・資産の移換・中途脱退者・通算加入者等期間
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