DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第15問: 会社員のAさん(60歳)は、専業主婦の妻Bさん(60歳)と、65歳からの老後の生活資金を試算している。前提は次のとおりである。・Aさんが65歳から受け取る老齢基
会社員のAさん(60歳)は、専業主婦の妻Bさん(60歳)と、65歳からの老後の生活資金を試算している。前提は次のとおりである。・Aさんが65歳から受け取る老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計は月160,000円(加給年金額は含まない)とする。・Bさんは20歳から60歳までの480月がすべて保険料納付済期間(国民年金の第3号被保険者期間を含む)であり、65歳から老齢基礎年金を受け取る。振替加算は考えない。・年金額は令和8年度の額で計算し、昭和31年4月2日以後生まれの人の額を用いる。・夫婦の生活費は月270,000円とし、65歳からの30年間、年金だけで足りない額を貯蓄から取り崩す。・年金額や物価の改定、税・社会保険料、貯蓄の運用益は考えない。年金だけでは足りない月の額(不足額)と、30年間に取り崩す額の合計の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 月の不足額は39,392円、30年間の合計は14,181,120円
「月の不足額は39,392円、30年間の合計は14,181,120円」が適切です。Bさんは20歳から60歳までの480月がすべて保険料納付済期間で、第3号被保険者としての期間も保険料納付済期間に含まれるため(国民年金法第5条第1項)、老齢基礎年金は満額です(同法第27条)。
令和8年度の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの人で月70,608円です(厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」)。式:取崩し額=(生活費−年金の合計)×12か月×30年。
代入:年金の合計=160,000円+70,608円=230,608円、月の不足=270,000円−230,608円=39,392円、30年の合計=39,392円×12×30=14,181,120円(約1,418万円)です。「月の不足額は39,592円」とする記述は、昭和31年4月1日以前生まれの人の満額70,408円を使った値で、前提の生年月日の区分を取り違えています。
「月の不足額は40,692円」とする記述は、令和7年度の満額69,308円で計算した値です。「月の不足額は110,000円」とする記述は、第3号被保険者は保険料を自分で納めていないとしてBさんの年金を数えなかった値(110,000円×360か月)です。
第3号被保険者の期間も年金額に反映されることを押さえましょう。老後資金の試算では、年金額の年度・生年月日の区分・月と年の単位をそろえることが大切です。
根拠:国民年金法第5条第1項・第27条、厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」。
根拠・参照資料: 国民年金法第5条第1項・第27条
関連キーワード: 老後資金の試算・老齢基礎年金の満額・令和8年度・第3号被保険者・保険料納付済期間
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間