DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第13問: Aさん(62歳)は、勤務先を定年退職し、企業型年金加入者の資格を喪失した。勤務先の企業型年金(企業型DC)での通算加入者等期間は18年、個人別管理資産額は800
Aさん(62歳)は、勤務先を定年退職し、企業型年金加入者の資格を喪失した。勤務先の企業型年金(企業型DC)での通算加入者等期間は18年、個人別管理資産額は800万円である。勤務先の企業型年金規約は、老齢給付金の全部を年金として支給することも、全部または一部を一時金として支給することもできると定めている。Aさんは、老齢給付金の全部を、支給予定期間を10年とする年金で受け取ることを検討している。Aさんの老齢給付金の受取りに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 年金を受け取る間も未支給の個人別管理資産は運用の指図に基づいて運用され、受け取る年金は公的年金等として雑所得の対象になる。
「年金を受け取る間も未支給の個人別管理資産は運用の指図に基づいて運用され、受け取る年金は公的年金等として雑所得の対象になる」が適切です。60歳以上で企業型年金加入者の資格を喪失し、個人別管理資産がある人は企業型年金運用指図者となり(確定拠出年金法第15条第1項第1号)、資産が残っている間は運用の指図を続けます。
年金の額は、個人別管理資産額と支給予定期間に基づいて算定されるので(施行規則第4条第1項第1号)、未支給の資産は受給中も価格変動の影響を受けます。老齢給付金の年金は所得税法の公的年金等に当たり(所得税法第35条第3項第3号、所得税法施行令第82条の2第2項第6号)、雑所得として公的年金等控除の対象です。
「退職所得控除を適用して課税される」は一時金で受け取る場合の扱いで、年金には当たりません。「元本確保型の商品に一括して移され、以後は運用の指図ができなくなる」という定めはありません。
「3年以上20年以下」は誤りで、支給予定期間は5年以上20年以下です(施行令第5条第1号)。なお、62歳以上63歳未満で老齢給付金を請求するには通算加入者等期間6年以上が必要で、Aさんの18年は満たしています(法第33条第1項)。
根拠:確定拠出年金法第15条・第33条・第35条、同法施行令第5条、所得税法第35条。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第15条第1項第1号・第33条第1項・第35条、確定拠出年金法施行令第5条第1号、確定拠出年金法施行規則第4条第1項第1号、所得税法第35条第3項第3号、所得税法施行令第82条の2第2項第6号
関連キーワード: 老齢給付金・年金受取・支給予定期間・公的年金等控除・企業型年金運用指図者
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