DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第11問: 従業員150人のC社は、退職一時金制度の一部を移行して企業型年金(企業型DC)を新たに実施する準備を進めている。運営管理業務の委託先としては、C社に事業資金を融
従業員150人のC社は、退職一時金制度の一部を移行して企業型年金(企業型DC)を新たに実施する準備を進めている。運営管理業務の委託先としては、C社に事業資金を融資しているD銀行が候補に挙がっている。C社の社内には、加入者の記録の管理や運用商品の選定を担える体制はまだない。C社の対応に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 委託した後は、少なくとも3年ごとに運営管理業務の実施を評価し、委託先の変更なども含めて検討を加えるよう努めなければならない。
「委託した後は、少なくとも3年ごとに運営管理業務の実施を評価し…」が不適切です。事業主が運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託した場合、運営管理業務の実施に関する評価と委託についての検討は、少なくとも5年ごとに行うよう努めるものとされており、3年ではありません(確定拠出年金法第7条第4項)。
評価の結果、必要があると認めるときは、運営管理機関の変更などの措置を講ずるよう努めます。ほかの記述は適切です。
運営管理業務は事業主が自ら行うことができ、全部または一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することもできます(法第7条第1項・第3項)。確定拠出年金運営管理業は主務大臣の登録を受けた法人でなければ営めず、銀行も登録を受けて営むことができます(法第88条)。
また、事業主は、自己または企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運営管理業務の委託に係る契約を締結してはなりません(法第43条第3項第1号)。D銀行に委託する場合も、融資の条件を有利にしてもらう目的で契約を結ぶことはできません。
運営管理機関の選定は、加入者等のため忠実に業務を遂行する義務(法第43条第1項)の中心にある判断です。根拠:確定拠出年金法第7条・第43条・第88条。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第7条第1項・第3項・第4項、確定拠出年金法第43条第1項・第3項第1号、確定拠出年金法第88条
関連キーワード: 運営管理業務の委託・事業主の行為準則・確定拠出年金運営管理機関・登録・5年ごとの評価
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