DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第10問: B社は企業型年金(企業型DC)を実施しており、企業型年金規約に基づいて運用の方法(運用商品)を35本提示している。B社と企業型運用関連運営管理機関等は、加入者等
B社は企業型年金(企業型DC)を実施しており、企業型年金規約に基づいて運用の方法(運用商品)を35本提示している。B社と企業型運用関連運営管理機関等は、加入者等の要望を受けて、信託報酬の低い新しいインデックス型の投資信託を提示運用方法に加えることを検討している。あわせて、信託報酬が高く運用成績も低迷している既存のバランス型投資信託X(1本)を提示運用方法から除外する案がある。投資信託Xを選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等は120人で、そのうち6人は所在が明らかでない。投資信託Xに係る契約の相手方が欠けたなど、同意を要しない事由はないものとする。この事例に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の法令に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 投資信託Xを除外するには、所在が明らかでない6人を除く114人の3分の2以上に当たる76人以上の同意を得なければならない。
「所在が明らかでない6人を除く114人の3分の2以上に当たる76人以上の同意を得なければならない」が適切です。運用の方法を除外するときは、除外しようとする運用の方法を選んで運用の指図を行っている加入者等(除外運用方法指図者)のうち、所在が明らかでない者を除いた者の3分の2以上の同意が必要です(確定拠出年金法第26条第1項)。
式は(120人−6人)×2/3で、114×2/3=76人以上となります。「120人の3分の2以上に当たる80人以上」は、所在が明らかでない6人を分母から除いていません。
「114人の過半数に当たる58人以上」は、分母は正しいものの、割合を3分の2ではなく過半数としている点で誤りです。「上限は50本であるため、投資信託Xを除外しなくても」は誤りで、提示できる運用の方法の数の上限は、法第23条第1項の委任を受けた施行令第15条の2で35とされています。
すでに35本を提示しているB社が新しい投資信託を加えるには、先に1本を除外しなければなりません。除外した後は、その旨を除外運用方法指図者に通知し、所在が明らかでなく通知できない者には公告で代えます(法第26条第3項・第4項)。
商品を入れ替えるときは、上限・分母・割合の3点を順に確かめましょう。根拠:確定拠出年金法第23条第1項・第26条、確定拠出年金法施行令第15条の2。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第23条第1項・第26条第1項・第3項・第4項、確定拠出年金法施行令第15条の2
関連キーワード: 運用の方法の除外・除外運用方法指図者・3分の2以上の同意・運用の方法の数の上限・35本
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