DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第9問: Mさんは55歳のときに初めて個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入した会社員である。勤務先は企業型確定拠出年金も確定給付企業年金も実施しておらず、Mさんはそれま
Mさんは55歳のときに初めて個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入した会社員である。勤務先は企業型確定拠出年金も確定給付企業年金も実施しておらず、Mさんはそれまで企業型確定拠出年金にもiDeCoにも加入したことがない。Mさんは65歳になるまで厚生年金保険の被保険者として働き、その間もiDeCoに掛金を拠出し続ける予定である。Mさんが60歳に達した時点の通算加入者等期間は5年(60月)となる。2026年7月1日現在の法令に基づき、Mさんが老齢給付金の支給を請求できる最も早い年齢として、最も適切なものはどれか。なお、Mさんは障害給付金の受給権者ではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 63歳(60歳時点の通算加入者等期間が4年以上6年未満のため)
「63歳」が適切です。確定拠出年金法第33条第1項は、老齢給付金を請求できる年齢を通算加入者等期間の長さで区分し、10年以上なら60歳、8年以上なら61歳、6年以上なら62歳、4年以上なら63歳、2年以上なら64歳、1月以上なら65歳としています。
この規定は第73条によりiDeCoの給付に準用されます。通算加入者等期間は同条第2項により60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限られるので、60歳から65歳までの拠出期間は算入されません。
Mさんの通算加入者等期間は5年なので、4年以上6年未満の区分に当たり、63歳から請求できます。「加入した日から起算して5年を経過したため60歳」は、同項ただし書の、60歳以上で加入して通算加入者等期間を有しない人の扱いと混同しています。
Mさんは5年の通算加入者等期間を有するので、ただし書は適用されません。「10年に満たない人は65歳まで請求できない」は誤りで、10年未満でも期間に応じて60歳台前半から請求できます。
「62歳」は6年以上8年未満の区分の年齢で、通算加入者等期間5年では足りません。根拠: 確定拠出年金法第33条第1項・第2項、第73条、確定拠出年金法施行令第37条。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第33条第1項・第2項、第73条、確定拠出年金法施行令第37条
関連キーワード: 老齢給付金・通算加入者等期間・受給開始年齢・iDeCo・60歳以降の加入
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