DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第8問: Lさん(59歳)は、2026年7月に勤務先を自己の都合により退職した。倒産や解雇などによる離職ではなく、正当な理由のある自己都合退職にも当たらず、Lさんは就職困
Lさん(59歳)は、2026年7月に勤務先を自己の都合により退職した。倒産や解雇などによる離職ではなく、正当な理由のある自己都合退職にも当たらず、Lさんは就職困難者にも当たらない。Lさんは再就職をせず、60歳以後の生活に備える予定である。Lさんの雇用保険の被保険者であった期間は22年、健康保険の被保険者期間は退職日まで継続して22年、企業型確定拠出年金(企業型DC)の通算加入者等期間は15年で、企業型DCの個人別管理資産は約600万円ある。2026年7月1日現在の法令に基づく、Lさんの退職後の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 企業型DCの資産は脱退一時金の要件に当たらないため、iDeCoへ移換するなどして持ち続け、60歳に達した後に老齢給付金を請求する。
「企業型DCの資産は脱退一時金の要件に当たらないため、iDeCoへ移換するなどして持ち続け、60歳に達した後に老齢給付金を請求する」が適切です。厚生労働省の「確定拠出年金制度の概要」によると、資格喪失後の脱退一時金は、iDeCoに加入できない者であることや、掛金の拠出期間が5年以下または資産額が25万円以下であることなどを全部満たす場合に限られます。
Lさんは拠出期間が15年で、保険料を納める第1号被保険者としてiDeCoに加入できるので当たりません。通算加入者等期間が10年以上あるので、確定拠出年金法第33条第1項第1号により60歳から老齢給付金を請求できます。
「240日」は誤りで、特定受給資格者などに当たらない離職者の算定基礎期間20年以上の所定給付日数は、雇用保険法第22条第1項第1号により150日です(240日は第23条第1項第1号の、60歳以上65歳未満の特定受給資格者の日数)。「3か月以内」も誤りで、健康保険法第37条第1項により資格を喪失した日から20日以内に申し出ます。
「第1号被保険者はiDeCoの加入者にはなれない」は、保険料免除者を除く第1号被保険者を加入者とする法第62条第1項第1号に反します。根拠: 確定拠出年金法第33条・第62条、健康保険法第3条第4項・第37条、雇用保険法第22条・第23条。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第33条第1項第1号、第62条第1項第1号、健康保険法第3条第4項、第37条第1項、雇用保険法第22条第1項第1号、第23条第1項
関連キーワード: 脱退一時金・老齢給付金・基本手当・任意継続被保険者・第1号加入者
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