DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第7問: Kさんは2026年4月に65歳になり、同じ会社で継続雇用されて、厚生年金保険の被保険者のまま働いている。2026年7月現在、Kさんの老齢厚生年金の基本月額は15
Kさんは2026年4月に65歳になり、同じ会社で継続雇用されて、厚生年金保険の被保険者のまま働いている。2026年7月現在、Kさんの老齢厚生年金の基本月額は15万円、総報酬月額相当額は55万円である。Kさんは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を65歳から受け取るか、繰り下げるかを検討している。令和8年度の在職老齢年金の仕組みと繰下げ受給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、加給年金額は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 支給停止額は月2.5万円で、繰り下げた場合も、在職により支給停止される部分に相当する額は増額の対象とならない。
「支給停止額は月2.5万円で、繰り下げた場合も、在職により支給停止される部分に相当する額は増額の対象とならない」が適切です。日本年金機構によると、令和8年度の支給停止調整額は65万円で、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超えた額の2分の1が支給停止されます。
式は (15万円 + 55万円 − 65万円) ÷ 2 = 2.5万円 で、在職中に受け取れる老齢厚生年金は 15万円 − 2.5万円 = 12.5万円 です。また、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合、在職老齢年金で支給停止される額は繰下げ加算額の対象になりません(日本年金機構「年金の繰下げ受給」)。
「月5万円」は超えた額を2で割り忘れた誤りで、「支給停止されていた部分も含めて増額の対象となる」も上の扱いと逆です。「月51万円」は令和7年度までの額で、令和8年4月から65万円に引き上げられています(51万円で計算すると (70万円 − 51万円) ÷ 2 = 9.5万円、受け取れる額は 15万円 − 9.5万円 = 5.5万円)。
「同時に繰り下げる必要があり、老齢基礎年金だけを繰り下げる選び方はできない」も誤りで、老齢基礎年金と老齢厚生年金はどちらか一方だけを繰り下げることができます。根拠: 厚生年金保険法第44条の3・第46条、日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第44条の3、第46条第1項・第3項
関連キーワード: 在職老齢年金・支給停止調整額・繰下げ受給・総報酬月額相当額・令和8年度
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