DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第6問: Iさんは2026年中に60歳で定年退職した。Iさんは勤務先のJ社に38年間(1年未満の端数はない)勤務し、退職時にJ社から退職一時金1,800万円を受け取った。
Iさんは2026年中に60歳で定年退職した。Iさんは勤務先のJ社に38年間(1年未満の端数はない)勤務し、退職時にJ社から退職一時金1,800万円を受け取った。また同じ年に、J社の企業型確定拠出年金の老齢給付金を一時金で500万円受け取った。企業型確定拠出年金の企業型年金加入者期間は18年で、その全部がJ社の勤続期間の中にある。Iさんはこれより前に退職手当等を受け取ったことはなく、役員になったこともない。この2つの一時金に係る退職所得の金額として、最も適切なものはどれか。なお、障害者になったことが直接の原因で退職したものではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 120万円(2つの一時金の合計額から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1)
「120万円」が適切です。企業型確定拠出年金の老齢給付金の一時金は、所得税法第31条第3号と同法施行令第72条第3項第7号により退職手当等とみなされます。
同じ年に2つ以上の退職手当等を受けるときは収入金額を合計し、勤続年数は施行令第69条第1項第3号により最も長い期間で計算し、重複する期間は加算しません。DCの加入者期間18年はJ社の勤続38年の中にあるので、勤続年数は38年です。
退職所得控除額は所得税法第30条第3項第2号により 800万円 + 70万円 × (38年 − 20年) = 2,060万円、退職所得の金額は同条第2項により (1,800万円 + 500万円 − 2,060万円) × 1/2 = 120万円 です。「240万円」は、残額 2,300万円 − 2,060万円 に2分の1を掛けなかった額です。
「390万円」は、20年以下の場合の式(40万円 × 勤続年数)を20年を超える勤続に当てはめて控除額を1,520万円とし、(2,300万円 − 1,520万円) × 1/2 とした額です。「780万円」は、控除額を同じく1,520万円としたうえ、2分の1も掛けなかった額です。
根拠: 所得税法第30条・第31条、所得税法施行令第69条・第72条、国税庁タックスアンサーNo.1420。
根拠・参照資料: 所得税法第30条第2項・第3項、第31条第3号、所得税法施行令第69条第1項第3号、第72条第3項第7号
関連キーワード: 退職所得控除・退職所得・老齢給付金・一時金・勤続年数
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