DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 総合問題(事例) 練習問題 第5問: Hさん(45歳)は個人事業主で、国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を毎月全額納付しており、保険料の免除は受けていない。Hさんは国民年金基金に加入し、毎
Hさん(45歳)は個人事業主で、国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を毎月全額納付しており、保険料の免除は受けていない。Hさんは国民年金基金に加入し、毎月掛金を納めている。2026年7月1日現在、Hさんは老後の資金と事業をやめた後の資金に備えて、個人型確定拠出年金(iDeCo)と小規模企業共済への加入のほか、国民年金の付加保険料の納付も検討している。Hさんの掛金・保険料と所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. iDeCoの掛金の上限は、月68,000円から国民年金基金の掛金の額を控除した額となる。
「iDeCoの掛金の上限は、月68,000円から国民年金基金の掛金の額を控除した額となる」が適切です。確定拠出年金法施行令第36条第1号は、第1号加入者の限度額を月68,000円とし、付加保険料または国民年金基金の掛金を納付する月は、68,000円からその額を控除した額としています。
「小規模企業共済等掛金控除の対象」は誤りで、国民年金基金の加入員として負担する掛金は、所得税法第74条第2項第5号により社会保険料控除の対象です。小規模企業共済等掛金に当たるのは、小規模企業共済の掛金とiDeCoの掛金です(同法第75条第2項)。
「付加保険料をあわせて納付することができる」も誤りで、国民年金法第87条の2第1項は、付加保険料を納付する者となれる第1号被保険者から国民年金基金の加入員を除いています。「月70,000円から国民年金基金の掛金の額を控除した額」も誤りで、小規模企業共済の掛金月額は小規模企業共済法第4条第2項により1,000円以上500円刻み、共済契約者1人につき70,000円までで、国民年金基金やiDeCoの掛金の額とは関係なく決まります。
根拠: 確定拠出年金法施行令第36条第1号、国民年金法第87条の2第1項、小規模企業共済法第4条第2項、所得税法第74条・第75条。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法施行令第36条第1号、国民年金法第87条の2第1項、小規模企業共済法第4条第2項、所得税法第74条第2項第5号、第75条第2項第1号・第2号
関連キーワード: 第1号加入者・国民年金基金・小規模企業共済・社会保険料控除・付加保険料
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